民法と建築業界

鶴舞公園の薔薇
鶴舞公園の薔薇

朝ドラ連動企画というわけではないが、電波障害からの流れで。

建築関連法規至上主義

建築士界隈に「建築基準法は民法より優先される」という妙な考え方をする人が目立つ。○○ハウスといい、その縮小コピーの神奈川の工務店といい。建築基準法第63条が民法第234条より優先されるという、「外壁後退50cm」その1カ所だけの話。

「建築基準法はすべての民法より優先される」という思い上がった考えを持っていれば、ドツボに嵌まるのが当たり前。どこまで頭が悪いんだという… この、凄まじいまでの思考の視野狭窄と我が儘さは、どこから来ている?発達障害から。

電波障害を出せば、民法709条の不法行為に該当し、損害賠償責任を負うことになる。

外壁後退0cmの成れの果て

外壁後退0cmで建てることが可能であった場合でも、外壁のメンテナンスが出来ないわけだから、いずれこうなる。↓

迷惑外壁
迷惑外壁

胴縁を打ってトタンの波板を貼る余裕もないわけだから、メンテナンス不能。そもそも、足場がかけられない。朽ちた外壁の杉板と壁土が隣家の屋根に落ち、雨樋を詰まらせて雨漏りが発生する。因果関係が明らかなので、民法上の不法行為が成立し、損害賠償責任を負うことになる。

建築基準法第63条が民法第234条より優先されるとしても、近所迷惑の免罪符になるわけではない。将来的に近所に迷惑をかけ、損害を与えたのであれば、そういう建て方をした施主の責任になって、損害賠償が必要になる場合もある。

現場の職人さんの中に変わった人がいるのは承知しているのだが、設計にもヤバい人がかなりいるぞ、と。